西宮市 尼崎市の不動産|阪神リビング 【不動産売却の流れ】
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「マイホームを売却したい」って思い立ったときに貴方はどのように行動を起こされますか?
あとで「失敗しちゃったヨ!」なんてことにならないようステップ順に押さえておきたいマニュアルをお届けします。

売却を考える
 
マイホーム売却にあたり、そのきっかけになる判断の基準は、「買い替えの資金に廻したい」「相続対策」などが大半を占めますが、まず自分の住まいが今どれくらいで売れるのか、買い手はいるのか、不安一掃のためにも当社にご一報下さい。

マンション売却相談/一戸建売却相談/土地売却相談/収益物件売却相談

ご自宅の相場を知ろう(西宮市内のマンション相場)

売却費用を調べる
 

住まいの売却にも当然費用がかかります。(主に下記の費用がかかります)

1.印紙税(不動産の譲渡に関する契約書に必要です。

2.所得税/住民税(売却時の譲渡益に対し課税されますが、控除制度もあります。

3.その他諸費用など(ローンの抵当権抹消登記、ローンの事務手数料、司法書士への
  報酬、改装費用等)

4.引越し費用

5.仲介手数料(売却が決定し、成約した場合のみその取引額に応じてかかります)

  *取引額が200万円以下の場合、取引額の5%

  *取引額が400万円以下の場合、取引額200万円以下の部分はその5%
                       取引額が200万円を超える部分についてはその4%

  *取引額が400万円以上の場合、取引額200万円以下の部分はその5%
                       取引額が200万円を超え400万円まではその4%
                       取引額が400万円を超える部分についてはその3%

尚、これら以外にも必要な場合がありますので、詳しくは営業担当者にお問合せ下さい。


無料査定をしてもらう
 
実際に自分の住まいがどのくらいで売れるのか?

査定額とは、市場に売りに出した場合に買手がつく可能性がある金額のことです。
まずは電話等によりおよその簡易査定に始まり、実際の物件を営業担当者が出向いて行う確認査定へと流れ、それらをベースに実際の売り出し価格を決定します。

弊社では「無料査定サービス」を行っておりますので気軽にご相談下さい。
又、査定額決定に於いては所有不動産の売却に関する提案書を添付し、より具体的なご売却の提案をさせて頂いております。


無料査定のご依頼はこちらから

売却を依頼する
 

査定が終わり、売却の意思が固まれば弊社と媒介契約を結びます。

不動産仲介業者と結ぶ媒介契約には次の3種類があります。

1.専属専任媒介契約
 媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼出来ません。又、依頼者は自分
 で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。依頼を受けた
 不動産会社は、目的物件を不動産流通機構(レインズ)に登録の上、業務処理状況を
 1週間に1階以上依頼者に報告しなければなりません。

2.専任媒介契約
 
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼出来ません。依頼者は自分で見
 つけた相手方となら不動産会社を通さずに売買契約を締結することができます。
 依頼を受けた不動 産会社は、目的物件を不動産流通機構(レインズ等)に登録の上、
 業務処理状況を2週間に1階以上依頼者に報告しなければなりません。

3.一般媒介契約
 複数の不動産会社へ重ねて媒介契約を依頼することが出来ます。
 不動産業者は目的物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務は
 ありません。

*その他詳しいことは、営業担当者へ気軽にお問合せ下さい。


売却活動について
 

実際の広告活動としましては、インターネットからチラシ掲載、店頭募集を含め幅広い広告活動をいたします。もちろん一切の広告費用は不要です。成約に至るまでお客様のエリアに詳しい営業担当者がフォローさせていただきます。

1.各種媒体への掲載・配布
 新聞折込チラシでの広告や、各住宅情報雑誌への掲載、チラシのポスティング等

2.ホームページへの掲載
 
物件の間取・写真等を弊社ホームページ上に公開しますので24時間いつでもチェックで
 きます。不動産関連のポータルサイトにも多数掲載、幅広いエリアでのご紹介が出来ます


売却の契約をする
 
無事、売却物件に買手がついた場合、弊社にて購入申込書を取得し、代金の支払、物件の引渡し等の詳細を決めます。全ての内容が決まりましたら不動産売買契約を締結します

不動産売買契約時に必要なもの

 
仲介手数料の半金(別途消費税及び地方消費税がかかります)
 
印紙代、登記済証、実印、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  建築確認通知書・検査済証、固定資産税納税通知書

*その他にも必要になるものがございますので、詳しくは営業担当者にご確認下さい。

抵当権の抹消・引渡し
 
買主に鍵をお渡しし、物件の引渡しを行います。

売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は清算し、抵当権を抹消する必要が
あります。抵当権抹消の手続きは司法書士へ依頼します。

*詳しくは営業担当者にご相談下さい

残代金の受け取り・鍵の引渡しは同時に行いますので引越しなどはその前に済ませておく必要があります。

用意するもの

 仲介手数料の半金(別途消費税及び地方消費税がかかります)
 登記費用(抵当権抹消の手続き等がある場合)
 登記済証(権利証)
 実印
 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
 物件の鍵等一式
  建築確認通知書・検査済証
  固定資産税納付書

*その他にも必要になるものがある場合があります。詳しくは営業担当者にご確認下さい

 
不動産売却の流れ、あらましですが参考になりましたでしょうか?!
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